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 全国の住民基本台帳ネットワークシステムの基本部分が八月五日から第一次稼働として動き出す予定です。これに伴い鳥取県では県情報センターがネットワークの都道府県センターとなって、市町村と国との情報受け渡し、県機関への本人情報確認作業の役を担います。ネットワークは三月末までに完成、四月以降、本番に向けた最終調整が行われて来ました。しかし個人情報保護法案が未成立なことから、稼働延期を求める声も出ており、流動的な側面もあります。 <本人確認情報を取得> 住基ネットと略称される同ネットワークは、全国センターを都内におき、都道府県には都道府県センターを配置、市町村の住民基本台帳電算 システムと専用線で結びます。中央、都道府県、市町村にはそれぞれ専用サーバーを置き、各レベルから法令に基づく範囲内で、氏名、生年月日、性別、住所の四情報と住民票コード、変更情報を合わせた「本人確認情報」が引き出せるシステムです。 これにより国の行政機関や県は、恩給支給、雇用保険、不動産鑑定士登録などの本人確認情報が得られます。当面は建築士免許など九十三事務に限り住所確認、生存確認などに使われます。いずれも法令上、明確に規定された分野で、住民にとってもこれらの事務に住民票の写し提出をしなくて済むようになります |
 <プライバシーを保護> この場合、個人情報の保護が重要な課題となりますが、変更情報は結婚などに伴う変更理由とその年月日に限られます。住民基本台帳本体には十四項目の情報が記録されていますが、市町村以外には四情報とコード、変更情報しか提供されません。第三者に不要な情報が漏れないよう、情報数が限定され、プライバシーの保護ができるよう配慮してあります。 国や県が情報提供を受けられるのは法律で規定されている事務処理だけで、それ以外の利用や名寄せは一切禁止されています。また省庁間の相互利用も禁止されています。 個人情報を守るために@ICカードや暗証番号による操作者の厳重な確認Aデータへの接続制限Bデータ通信と操作者の履歴管理B通信相手となるコンピューターとの相互認証D通信回線上の情報暗号化―などが実施されます。 行政機関、委託業者の操作者には守秘義務が課せられ、通常の「一年以下の懲役、または三万円以下の罰金」が「二年以下の懲役、または百万円以下の罰金」に罰則が強化されています。これに伴う市町村担当者などの研修会が相次ぎ開かれ、セキュリティーの万全を期しています。 |
 <手続きが一回で完了> 住民にとっての利点は平成十五年八月(住基ネットの第二次稼働)からは全国どの市町村でも住民票の写しの交付が受けられ、転出、転入の手続きが一回で済むようになります。また恩給、共済年金などの現況届けや各種資格申請時の住民票添付が省略されてきます。 住民票コードは重複しないようコンピューターが乱数群から選んだ十一桁のアトランダムな数字で決定、八月五日以降に各市町村より住民に通知されます。コード番号に不服がある場合は請求に応じて市町村と協議することになります。 行政側にとっても電子政府、電子自治体の基礎基盤になり、行政事務の効率化が期待されています。 |
<バックアップ回線も> 鳥取県内の住民基本台帳事務の専用回線は主要幹線をATM(非同期転送モード)を採用、伝送路の利用効率を高めて遅滞なく事務処理ができるよう配慮されています。また専用回線はバックアップ回線を持ち、伝送路を二重化して安全性を高めています。同回線の特徴は他の回線と共用しない閉じたネットワークとなっていることで、情報の漏えいや他からの侵入を防ぐシステムとなっています。 鳥取県では平成十六年四月に全線が開通予定の光ファイバーネットワーク「鳥取情報ハイウェイ」幹線部分に専用回線を乗せ、より効率的な運用を図る方針です。 |
<住基カードを発行> 市町村は住民の申請で平成十五年八月より「住民基本台帳カード」を発行します。これは身分証明書としても使えるプラスチックカードで、顔写真付と顔写真なしの両方から申請者が選べます。顔写真なしは氏名と発行市町村名のみ。顔写真付きは氏名と性別、住所までがカード表面に記載されています。両方ともIC機能が搭載されており、市町村が条例を定めることで、福祉、施設利用、印鑑登録などのカードとしても使えます。住民票コードとカードを合わせて使うことで「なりすまし転出」などの不正行為も防止できます。
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